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問1:都道府県の公安委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をする。
答:イ
解説:美術品や骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするのは公安委員会ではなく、都道府県の教育委員会
解説:美術品や骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするのは公安委員会ではなく、都道府県の教育委員会
問2:猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。
答:ア
解説:銃刀法第5条及び第5条の2が定める欠格基準に該当するときは不許可
解説:銃刀法第5条及び第5条の2が定める欠格基準に該当するときは不許可
問3:公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合していると認める時であっても、許可しないことができる。
答:イ
解説:申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が、許可の基準に適合していると認めるときは、許可しなければならない。
解説:申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が、許可の基準に適合していると認めるときは、許可しなければならない。
問4:公安委員会は、講習会の開催の日時及び場所を決めるにあたっては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
答:ア
問5:猟銃及び空気銃は、正当な目的で携帯又は運搬しているときの他はすべて保管とみなされる。
答:ア
問6:猟場で実包を装填するのは、獲物がいる明らかな兆候があり、足場が決まった時である。
答:ア
問7:銃砲所持許可は、その用途が何であるかに関わらず受けることができる。
答:イ
解説:銃砲所持許可を受けることができる目的は限られており、猟銃の場合には狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃に限られている。空気銃には年少射撃資格者の指導も加わる。
解説:銃砲所持許可を受けることができる目的は限られており、猟銃の場合には狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃に限られている。空気銃には年少射撃資格者の指導も加わる。
問8:美術品としての価値のある銃砲又は刀剣類の所持者で、美術品としての登録を受けようとするものは、その住所地を管轄する都道府県の公安委員会に登録の申請をしなければならない。
答:イ
解説:銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合は、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所地の所在する都道府県の公安委員会ではなく教育委員会に登録の申請をしなければならない(14条1項、2項)
解説:銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合は、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所地の所在する都道府県の公安委員会ではなく教育委員会に登録の申請をしなければならない(14条1項、2項)
問9:練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合であれば、猟銃の所持が認められる。
答:ア
問10:猟銃所持の許可を受けようとする者は原則として技能検定に合格するか、又は射撃教習を終了していなければならないが、有効な技能講習修了証明書がある場合は不要である。
答:ア
解説:有効な技能講習修了証明書の交付を受けている者については技能検定の合格も射撃教習の終了も不要
解説:有効な技能講習修了証明書の交付を受けている者については技能検定の合格も射撃教習の終了も不要


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