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猟銃等講習会の過去問(71~80まで)

正解 0 / 不正解 0
問71:更新の際は、空気銃については技能講習は不要である。〇か×か?
問72:所持許可を受けた者の所在が不明のときは、公安委員会は、所持許可を取り消すことができる。〇か×か?
問73:猟銃の販売店の使用人で、公安委員会に届出をして使用人出済証明書を持つ者が、その業務のために猟銃を所持することは認められる。〇か×か?
問74:猟銃の所持許可を受けた者は、一定の場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属製弾丸を装填しておかなければならない。〇か×か?
問75:美術品としての登録を受けた銃砲を所持する者は、登録証が滅失した場合には、文部科学省令で定める手続きにより、速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。〇か×か?
問76:所持許可を受ける前であっても、技能検定を受ける者が、技能検定を受けるためであれば猟銃を所持することができる。〇か×か?
問77:銃砲不法所持により罰して罰金刑に処せられても、刑の執行を終わってから5年を経過した者であれば、許可を受けることができる。〇か×か?
問78:猟銃等講習会は、射撃教習又は技能検定を受けた後、1カ月以内に受講しなければならない。〇か×か?
問79:銃身長が48.8cm以下の猟銃は基準外銃である。〇か×か?
問80:公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合していると認めるときであっても、許可しないことができる。〇か×か?
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この記事を書いた人

青森の森と野山を舞台に、狩猟の知識と技術を学びながら成長する駆け出しハンター。自然と向き合い、命をいただく重さを大切にし、「自然との共生」をテーマに活動している。

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