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問31:技能検定合格証明書の有効期間も射撃教習修了証明書の有効期間も同様に1年とされている。
答:ア
問32:所持許可を受けた者が、許可を受けた日から3月以内に許可に係る猟銃を所持することとならなかったときは、許可は失効する。
答:ア
問33:期間の満了により猟銃等の所持許可が失効した場合、所持許可を受けていた者は、所持許可が失効した日から50日以内に廃棄しなければ不法所持となる。
答:イ
解説:50日以内に廃棄する、自分自身で所持許可を受ける、または、適法に所持できる者に銃砲を譲渡すればよい。
解説:50日以内に廃棄する、自分自身で所持許可を受ける、または、適法に所持できる者に銃砲を譲渡すればよい。
問34:許可証を失した者が、失した許可証を回復したときは、回復した許可証を都道府県の公安委員会へ返納しなければならない。
答:ア
問35:銃砲の所持と言う場合の「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、単に一時的に運搬するだけであれば、所持にはあたらず所持許可は必要ない。
答:イ
解説:保管、携帯、運搬など、銃砲に対する事実上の支配をすることであれば「所持」になる。
解説:保管、携帯、運搬など、銃砲に対する事実上の支配をすることであれば「所持」になる。
問36:他人に実包を譲り渡した場合や譲り受けた場合には、帳簿にその相手方の住所及び氏名を記載しなければならない。
答:ア
問37:猟銃の所持者は、銃に取り付けて使用するために、49cmの猟銃用若き銃身を所持することができる。
答:ア
解説:48.8cm以下の猟銃用の銃身の所持は禁止、49cmはOK
解説:48.8cm以下の猟銃用の銃身の所持は禁止、49cmはOK
問38:業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたことにより、更新申請期間内に更新申請書を提出することができなかった者は、その事情がなくなった日から3カ月を経過しない期間に限り、射撃教習の再受講を行うことなく、猟銃の所持許可の更新申請をすることができる。
答:イ
解説:この場合は、その事情がなくなった日から1か月を経過しない期間に限り、射撃教習の受講等を行うことなく猟銃の所持許可を受けることができる(5条の2、3項2号、3号、施行令14条5号)
解説:この場合は、その事情がなくなった日から1か月を経過しない期間に限り、射撃教習の受講等を行うことなく猟銃の所持許可を受けることができる(5条の2、3項2号、3号、施行令14条5号)
問39:猟場で、銃に実包を装填して足場の悪い場所を通過するときは、必ず安全装置を施しておかなければならない。
答:イ
解説:実包を装填してはならない
解説:実包を装填してはならない
問40:猟銃等所持講習会の講習内容は、猟銃等の所持に関する法令の知識と猟銃等の使用、保管等の取扱いに関する事項に分かれる。
答:ア
解説:銃刀法5条の3第1項1号及び2号
解説:銃刀法5条の3第1項1号及び2号


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